土地の売却を検討している方のなかには、5つの評価額があるため、どのように算定するのかわからないという方も多いのではないでしょうか。
さまざまな要因によって大きく変動するため、それぞれを理解するのが難しいのが現状です。
そこで今回は、土地の評価額とは何かご説明したうえで、それぞれの特徴や調べ方についても解説します。
土地の売却をする際に知っておきたい評価額とは
土地の評価額には5つの評価が存在します。
実勢価格と公示価格、基準地価、相続路線価、固定資産税評価額の5つです。
また、実税価格以外は、公的機関によって評価額を算定しています。
評価額にはそれぞれ目的があるため、評価方法によって価格も異なります。
実勢価格は公示地価よりも10〜20%ほど高く、公示地価は土地の評価額の基準です。
基準地価は公示地価を公表しない場所での基準となる地価で、相続税評価額は公示地価の90%、固定資産税評価額は公示地価の80%となります。
これらの基準は、売却相場を知るうえでの参考となるため覚えておくと良いでしょう。
土地評価額のそれぞれの特徴とは
まず、実勢価格は時価であり、実際に取引がおこなわれた価格のことです。
たとえば、魚や野菜などは多く収穫できる旬の時期は安く、手に入らない時期になると高くなります。
土地も同様で、需要と供給の関係によって大きく変動します。
続いて、公示価格は国土交通省が算定し公表する価格です。
公的機関が価格を鑑定しますが、同様の相続税路線価や固定資産税路線価と違い、税額を決定することを目的としているわけではありません。
そして、基準地価は公示地価と同様で、土地の価格の指標を示し売買や補償額の算定などに役立てています。
また、相続税路線価は道路ごとに設定されており、道路に面する土地の1㎡あたりの価格が公表されたものです。
最後に、固定資産税評価額は不動産に対して毎年課税される税金であり、不動産の価値に対して税率が定められています。
土地評価額のそれぞれの調べ方とは
同じ土地でも評価をおこなっている機関が異なるため、調べる方法も異なります。
まず、実勢価格を調べるには、国土交通省が運用しているレインズや土地情報総合サイトを活用すると良いでしょう。
続いて、公示地価や基準地価を調べるには、土地総合情報システムが有効です。
そして、相続税路線価は、国税庁のサイトである路線図・評価倍率評によって調べられます。
路線価図の道路に「37C」とある場合、「37」は「37千円」を表し、1㎡あたりが3.7万円ということです。
したがって、100㎡を所有している場合は、3.7万円×100㎡=370万円という計算になります。
最後に、固定資産税評価額を調べるには、課税明細書を確認するか、固定資産評価証明書や公租公課証明書で確認、もしくは固定資産課税台帳で確認する4つの方法があります。
まとめ
土地の評価額には5つの評価が存在しますが、特徴や目的もそれぞれ異なり、調べ方も違うので注意が必要です。
それぞれの価格を調べるためには、レインズや土地情報総合サイトを活用しましょう。
ぜひ、土地を売却する際に参考にしてみてください。
姫路市の不動産購入や売却、賃貸物件のことならセンチュリー21 リアルトラストにお任せください。
賃貸物件の管理業務や土地活用のご提案なども承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓