
親の介護や実家の管理など、生前に尽力された方にとって、不動産相続が公平におこなわれるかは、切実な問題ではないでしょうか。
ご自身の苦労が正当に評価されず、他の方と同じ割合で遺産を分けることに、不安や不満を感じる方もいらっしゃるかもしれません。
本記事では、生前の貢献を遺産分割に反映させる寄与分の概要と、認められる要件、特別寄与料について解説します。
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寄与分とは
共同相続人のなかで、被相続人の財産維持や増加に貢献をした方がいる場合に、遺産の取得割合を調整する制度のことです。
遺産は原則として、法定相続分で分けられますが、無償で長期間の介護をおこなったりした場合には、均等に分けるだけでは不公平が生じることがあります。
そこで、寄与分を考慮することで、貢献した相続人が相続分以上を取得できるようになり、相続人同士の衡平を図るのです。
対象となるのはあくまで相続人であり、被相続人の生前におこなわれた行為によって、財産の維持や増加といった経済的な効果が認められなければなりません。
また、通常の家族間の扶養や、日常的な手伝い程度では、特別な貢献とは認められにくい点に注意が必要です。
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寄与分が認められる要件
寄与分が認められる要件として、実務上では主に、5つの観点が重視されます。
相続人による被相続人生前の行為、扶養範囲を超える特別な寄与、財産維持や増加に結びつくこと、原則無償であること、そして遺産分割の手続きで主張することです。
また、実務では家業従事型、金銭等出資型、療養看護型、扶養型、財産管理型の5つの型に分類して、貢献度を評価していきます。
実家の維持管理や、修繕費用の負担なども、これらの型に当てはめて、客観的に説明できなければなりません。
寄与分自体に明確な時効は定められていませんが、遺産分割協議がまとまった後に主張するのは難しいため、早めに証拠を整理することが重要です。
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民法改正で新設された特別寄与料
特別寄与料とは、相続人ではない親族が被相続人に対して、無償で労務を提供し、財産の維持や増加に寄与した場合に、相続人へ金銭を請求できる制度のことです。
これまでは、子の配偶者などが献身的に介護をおこなって、不動産などの資産減少を防いでも、遺産分割の場では反映されませんでした。
しかし、民法改正によって、相続人以外の親族の貢献も適正に評価され、金銭という形で報われるようになったのです。
請求できる対象はあくまで親族であり、具体的な金額は当事者間の協議や、家庭裁判所の手続を経て決定されます。
ただし、特別寄与料には相続開始と相続人を知った日から6か月、または相続開始から1年という期限があるため、早急な対応が必要となるでしょう。
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まとめ
寄与分とは、被相続人の財産維持や増加への貢献を相続分に反映させる制度であり、要件や型を満たすことで公平な遺産分割を図ることができます。
認められるためには、5つの要件や型を満たす必要があり、時効はないものの、遺産分割時の早期主張が求められます。
民法改正で、相続人以外の親族も特別寄与料を請求できるようになったため、各種制度を理解して、円満な不動産相続を実現させましょう。
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