賃貸物件で暮らしている場合、気に入った別の物件を見つけたからといって、すぐに引っ越しできないのをご存じでしょうか。
それでは、引っ越しするためには、どんな対処をおこなえば良いのでしょう。
この記事では、退去に関わる解約予告期間についてご説明しますので、賃貸物件の利用をお考えの方はお役立てください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
兵庫・鳥取・島根の賃貸物件一覧へ進む
賃貸物件における解約予告期間とは
賃貸物件のオーナーは、借主からの賃貸料を得て生計を立てています。
借主が予告なく退出してしまうと、オーナーが次の借主をすぐに見つけることは難しいので、家賃収入が途絶えてしまうでしょう。
とくに、オフィスのように賃貸料が高い物件の場合は、次の借主を見つけるのは容易ではありません。
解約予告期間とは、契約期間内に借主の都合により中途解約する場合に、貸主に対して事前に解約の意思を通知しなければならない期間です。
賃貸借契約で定められており、たとえば1か月と記載されている場合には退去の1か月前までに通知しなければなりません。
また、発生するケースは稀ですが、貸主から予告される事例もあるので注意してください。
▼この記事も読まれています
賃貸物件の入居審査基準とは?通過に必要なポイントもご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
兵庫・鳥取・島根の賃貸物件一覧へ進む
賃貸物件における解約予告期間はどのくらいの日数か
居住用の賃貸物件の解約予告期間は1か月〜3か月前になっているのが一般的です。
オーナーや物件によって異なるので、契約書を確認するなど注意しましょう。
また、オフィスや店舗など事業用の物件は6か月程度になっている事例が多く、なかには1年という場合もあり、総じて住居用物件よりも長めになります。
解約予告期間を過ぎてから退去する意思を伝えた場合は、退去日での手続きが進まずに、引っ越したあとも賃借料を支払わなくてはならない可能性が高いので注意しましょう。
▼この記事も読まれています
賃貸物件の内見にあると便利な持ち物とは?内見の時間帯やポイントも解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
兵庫・鳥取・島根の賃貸物件一覧へ進む
解約予告期間を守るために必要なこと
まずは、期限がどのくらい先なのか賃貸借契約書で確認しておく点が必要なこととして挙げられます。
そのうえで、期限到達前に退去を決めたときには、オーナーに対し電話で連絡してください。
入居時に指定の通知書を渡されている場合には、必要なことを記入して提出しなければなりません。
なお、契約満了日より短い期間で退去するにあたり、違約金がかかる可能性があるので、こちらについても契約書を確認しましょう。
また、原状回復についても契約書で定められているケースが多いので、原状回復の範囲や原状回復業者の選定の有無、原状回復の特約などについても確認しておきましょう。
あとで不利益にならないよう諸々の問題に対する対応を頭に入れたうえで、できるだけ早い時期に退去する意思を申し出るとスムーズに退去できるでしょう。
▼この記事も読まれています
賃貸物件の部屋探しのタイミング・事前準備・内見のコツとは?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
兵庫・鳥取・島根の賃貸物件一覧へ進む
まとめ
賃貸物件を退去したいときには、賃貸借契約書で定めている期限の前までに、オーナーに対して退去の意向を伝えなければなりません。
期間がどのくらいに定められているかは物件によってさまざまなので、必ず契約書を確認しましょう。
兵庫・鳥取・島根の不動産のことならセンチュリー21リアルトラストへ。
賃貸物件の管理業務や土地活用のご提案なども承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
兵庫・鳥取・島根の賃貸物件一覧へ進む