マンションやアパートの賃貸借契約には連帯保証人が必要ですが、何らかの理由で変えたいと思う方もいるでしょう。
この記事では、賃貸物件の連帯保証人を変えたいケースや変更できるかどうか、また変更時の注意点を解説しています。
賃貸物件を検討している方、連帯保証人を途中で変えたい状況にある方はぜひ参考にしてください。
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契約後も変更できる賃貸物件の連帯保証人
賃貸借契約を結んだ際に指定した連帯保証人は、途中で変更が可能です。
ただし、変更を希望する場合でも入居者や保証人が単独で変更することはできません。
変更には、管理会社や大家さんの承諾が必要です。
管理会社や大家さんには変更に応じる法的な義務がないため、変更が拒否される可能性があることに留意が必要です。
たとえば、変更後の保証人の収入が変更前よりも低いか、収入が安定していない場合、拒否される可能性が高まります。
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賃貸物件の連帯保証人を変えたいケース
連帯保証人を変更する要因の多くは、保証人からの要望や保証人の支払い能力の喪失です。
たとえば、離婚により退去する側の親が保証人であった場合、離婚に伴い他者となり、保証人としての継続を望まない可能性が高まります。
保証人が退職したり、亡くなったりすると支払い能力が喪失し、変更が必要となります。
また、契約していた保証会社が倒産した場合もよく見受けられます。
家賃の保証会社は新規参入が容易である反面、家賃の回収が困難で倒産するケースが少なくありません。
倒産すれば保証を受け続けることができず、変更が不可避となります。
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賃貸物件の連帯保証人を変更するときの注意点
一般的に、賃貸物件の連帯保証人変更には事務手続き費用がかかります。
費用は管理会社によって異なりますが、1〜3万円が相場です。
保証人の変更を希望する場合など、後々のトラブルを避けるためには、費用の負担者を事前に明確にしておくべきです。
また、変更時は入居時と同様に保証人の審査がおこなわれます。
支払い能力や居住地などが厳しく審査されるため、収入が安定しており、かつ近隣に住む親族を選ぶことが重要です。
国外など遠方に住んでいる場合、連絡が取りにくいと判断され、審査が通らない可能性が高まりますので、慎重に考慮する必要があります。
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まとめ
保証人の要望や支払い能力の低下で、賃貸物件の連帯保証人を変えたいケースがあるでしょう。
変更は可能ですが、変えたいからといって勝手にはできず、管理会社や大家さんの承諾が必要です。
変更時は1〜3万円の費用がかかるほか、審査があるため注意しましょう。
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