ペットの人気が高まっている昨今、住まいを借りているときにも動物を飼えるケースが出てきています。
しかし借りている住まいは大切に使う必要があり、退去時には住居の掃除や修理が必須です。
今回は、ペット可賃貸物件を借りる前に押さえたい原状回復の基本や特約にくわえ、ペットを飼えない住まいでペットを飼育するとどうなるのかも解説します。
ペット可賃貸物件では要チェック!原状回復とは
原状回復とは、借りていた住まいの掃除はもちろん、必要に応じて修理もおこない、住居を入居当時の状態へと戻すことです。
業者に修理やクリーニングを依頼せざるをえないなど、出費が発生したら借主にも適宜負担を求められます。
とくにペットを飼っていて住まいに傷や汚れが付いていた場合には、借主に請求されることになります。
ただし、たとえば飼っていたのが金魚やクワガタなどで、住まいがとくに傷んでいなければ出費は発生せず、支払いを請求されることもありません。
しかし犬や猫などを飼っているとどうしても住居が傷みやすく、退去時には特別な出費が発生する傾向があります。
ペット可賃貸物件には多い!ペット用の原状回復特約とは
ペット用の原状回復特約とは、ペットが付けた傷や汚れは借主が責任を持って直すよう定める規約です。
退去時に住まいの改修費を誰がどこまで支払うかは元からトラブルに発展しやすい問題で、住居が傷みやすいペット可賃貸物件ではなおさら注意が欠かせません。
ゆえに、誰がどこまで直すのかが入居前の段階で特約により明示されることも多いのです。
ただし、取り決めの内容次第では、動物が壁紙の一部にわずかな傷をつけただけでも、壁紙の張り替え料金の全額を求められかねません。
借主に著しく不利な取り決めになっていないか、事前にしっかりチェックしましょう。
ペット可賃貸物件ではなくペット不可物件で飼った場合の原状回復
ペット不可の住まいで犬や猫などをこっそり飼っていた場合も、引っ越すときには住まいの清掃や修理が必要です。
動物によるダメージの改修費は原則として入居者側の支払いとされるため、退去費用が比較的高くなるのが通例です。
また、規約に反してペットを飼っているのはどうしても心証が良くなく、家主と揉める例も多々見られます。
借りている住まいの規約は守るのが基本であり、ペット不可とされている以上は動物の飼育を控えましょう。
まとめ
原状回復とは、借りていた住まいを入居当時の状態に戻すことで、借主に修繕費用を求められます。
ペット可賃貸物件では、借主が責任を持って住まいを元の状態に戻すよう特約で定めている場合もあります。
なお、ペット不可物件で隠れてペットを飼育するのは、トラブル防止のためにも控えましょう。
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