賃貸借契約をする際には、退去時に入居したときと同じ状態へと戻すよう、原状回復が義務付けられています。
ここでは、賃貸借契約をする際の壁に関する原状回復義務として、画鋲・ネジ・釘穴、冷蔵庫などの跡やタバコに関連したものについてご紹介いたします。
賃貸借契約を検討中の方は、ぜひご覧ください。
賃貸借契約をする際の壁に関する原状回復義務~画鋲・ネジ・釘穴~
壁に関する原状回復義務については、原則として国土交通省が規定している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をもとに判断されることになります。
たとえば、経年劣化や一般的な日常生活をおくるうえでのダメージによる修繕費用は入居者の負担とはならず、大家さんの負担となります。
しかし入居者が意図的に付けた傷や管理を怠ったことによるダメージは、入居者が負担することになります。
壁に画鋲やピンなどを使用した小さい穴に関して、日常生活を送るうえでできる範疇のものは、通常の損耗と考えられるため大家さんの負担で修繕することになります。
ただし、通常の損耗の範囲を超える大きな穴や、ネジや釘穴などでの大きな穴を開けてしまった場合には、借主の負担で修繕しなければならないため注意しましょう。
賃貸借契約をする際の壁に関する原状回復義務~冷蔵庫の跡など~
上記でも述べたとおり、画鋲やピンの小さい穴などといった日常生活においての範疇のものであれば、大家さん負担で修繕することになります。
日常生活においての範疇のものとしては、具体的にはカレンダーやポスターなどによる日ヤケ跡や、冷蔵庫やテレビなどの家電による跡も含まれます。
いわゆる電気ヤケと呼ばれる家電の後部壁面にできてしまった黒ずみは、大家さん負担で修繕することになります。
賃貸借契約をする際の壁に関する原状回復義務~タバコ関連~
タバコによる壁に付いた黄ばみやにおいに関しては、通常を超えた使用による消耗であれば、借主負担で修繕しなければなりません。
たとえば、黄ばみやにおいが深刻で、全室の壁紙や天井を張替えをしないと原状回復が難しい場合は、敷金以上に費用を請求されることもあるため注意しましょう。
まとめ
原状回復義務では、一般的に日常生活を送るうえでの範疇となる画鋲の小さい穴や、冷蔵庫の冷蔵庫の跡などは大家さん負担での修繕となります。
タバコで深刻な黄ばみやにおいが付いている場合は、借主が敷金以上の費用を負担しなければならないこともあるため注意しましょう。
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