土地活用のために、信託会社へ所有している土地を預けて利益をあげてもらう方法に土地信託があります。
信託会社に預けると損失が少なく、自己管理をおこなう手間もありません。
しかし、どのような流れで土地信託をおこなうと良いのでしょうか。
今回は、土地活用のための土地信託をおこなうメリットや流れについてご紹介していきます。
土地活用のための土地信託とは?
土地活用のための土地信託には2種類あり、賃貸型と処分型があります。
賃貸型は、信託契約を結び、契約期間中は信託会社へ所有権を移します。
信託会社が土地の運用をおこない、運用して発生した利益から信託配当金を受け取る仕組みです。
処分型は、土地の造成工事や開発計画に沿って開発をおこない付加価値をつけて、売却にて利益が発生する仕組みです。
処分型は最終的に売却するため土地は手元に残りません。
賃貸型の一般的な契約期間は10年~30年といわれています。
土地活用として土地信託を選択するメリット・デメリットとは?
土地信託のメリットは、すべてを専門家に任せられるため手間やコストを省けることです。
また、土地活用の経験や知識が不要な点もメリットの1つです。
資金がなくても土地活用が始められるため、資金の心配が不要になります。
土地信託の契約期間中は、所有権は信託会社に移っているため相続問題の回避にも繋がります。
一方で、デメリットとしては土地信託ができない土地もあるため、土地によっては契約を断られる可能性がある点も念頭においておきましょう。
その他、運用が失敗するリスクもあります。
運用を失敗した場合には、地主が負債を抱えてしまうため注意が必要です。
土地活用のための土地信託を始める流れとは?
まず、土地信託会社を探します。
会社によっては運用方法が異なるため、比較し慎重に検討すると良いでしょう。
依頼する信託会社を決めたら、信託契約を結びます。
信託契約を結んだら、信託会社へ所有権移転をおこないます。
所有権移転が完了したら、運用が開始され収益に応じて配当金が支払われる流れです。
契約期間が満了となった場合、建設した建物と土地が返却されます。
借り入れ金が完済されていない場合には、地主が引き続き返済をおこなう必要があります。
まとめ
今回は、土地活用のための土地信託をおこなうメリットや流れについてご紹介してきました。
すべて専門家に任せられるため手間やコストを省けます。
しかし、必ず土地信託ができる土地とも限らないため、土地信託を検討している場合には注意しましょう。
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