住宅ローンで住宅を購入した方にとって、住宅ローン控除は節税ができるお得な制度です。
その制度が2022年(令和4年)から内容が改正されましたが、何が変わったのか知らないという方は少なくないでしょう。
そこで今回は、住宅ローン控除とは何か、2022年以降の住宅ローン控除の改正点と利用方法について解説しますのでぜひ参考にしてください。
2022年以降の住宅ローン控除とは何か
住宅ローン控除(正式名称「住宅借入金等特別控除」)とは、住宅ローンを組んだ際の金利負担を軽減する制度で、年末の借入残高の0.7%が所得税と住民税から減税されます。
控除を受けるには5つの条件があり、1つ目は、住宅ローンの返済期間が10年以上あることです。
住宅ローンの返済期間が10年未満だと、控除を受けられません。
2つ目は、本人が居住していることです。
不動産投資や土地のみの購入には利用できませんが、転勤などで本人が住んでいなくても家族が住んでいれば適用されます。
3つ目は床面積が50㎡以上あること、4つ目は居住用割合が2分の1以上あることです。
自宅兼事務所などで利用しているなら、その居住割合が2分の1を超えていなければなりません。
5つ目は、合計所得が3,000万円以下であることです。
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2022年以降の住宅ローン控除の改正内容
2022年に住宅ローン控除が改正されました。
とくに大きな改正点は3つあり、まずは、1%の控除率が0.7%に引き下げられたことです。
これにより、今後の減税額は大きく下がります。
次に、控除期間が最長10年間から13年間に延長されたことです(中古住宅は最長10年間)。
最後に、環境に配慮した住宅が税制面で優遇されることです。
これまでは、ローン残高4,000万円までが控除の対象でしたが、対象住宅の環境性能によって上限が細かく設定されるようになりました。
その他、住民税から引ける分が課税総所得金額等の5%へ引き下げなどがされています。
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2022年以降の住宅ローン控除の利用方法
住宅ローン控除を利用するには毎年申請が必要です。
申請方法は給与所得者と事業所得者で異なり、給与所得者は、初年度は確定申告、2年目以降は年末調整、事業所得者なら、確定申告で申請します。
確定申告に必要な書類は、確定申告書、取得した不動産の登記簿謄本、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書などです。
年末調整では、住宅借入金等特別控除申告書と住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書が必要です。
詳細は税務署や勤務先に問い合わせましょう。
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まとめ
2022年の改正によって、控除率と控除期間が変更となり、控除金額の上限は住宅の環境性能によって細かく設定されます。
2022年以降に住宅の購入を検討するなら、購入価格だけでなく環境性能も意識する必要があります。
また、利用方法について不明点がある場合は、税務署や勤務先に問い合わせましょう。
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