賃貸物件の解約申請は、契約者本人から退去の意志を確認する目的から契約者本人がおこなうと決められています。
しかし、契約者が入院などの事情で解約手続きを進められなくなってしまった場合はどのように対応したら良いのでしょうか。
ここでは本人以外が解約手続きをおこなう際の流れや注意点を解説します。
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代理人でも賃貸物件の解約は可能?申し出時の注意点を解説
まずは管理会社に連絡を入れ、契約者本人が手続きをおこなえない明確な理由を伝えて代理人での申請が可能かどうかを確認しましょう。
本人以外でも許可が下りやすいのは「契約していた親が入院した」などの事情を抱える人ですが、契約者が失踪した場合、同居人による解約手続きができない可能性があります。
賃貸借契約書によって異なるものの、連帯保証人に解約と明け渡しの権限を受け渡さなくてはならず、契約者の親族や関係者の協力が必要となります。
ただし、当該物件に誰も居住していないのであれば、契約者の行方不明や長期不在を理由に契約解除の手続きを進められる場合があるため、管理会社に相談すると良いでしょう。
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賃貸物件の解約手続きを代理人がおこなう際の流れ
管理会社からの許可が下りたら、管理会社から解約届け、委任状を書面で郵送してもらうよう依頼するとその後の流れがスムーズです。
もし、賃貸物件の契約書類が手元に残っていれば解約届けがその中に混ざっている場合も考えられるため、事前に確認しておきましょう。
とくに、委任状は解約届けを代理で提出するための書類と退去立会いを本人以外がおこなうための書類と2種類必要なので、管理会社に依頼する際に気を付けてください。
解約届けなどを返送したら次は退去立会い日を設定しますが、土日に立会いを希望する場合はスタッフの空きが出にくいため、1~2週間後になる場合も考えられます。
また、退去立会いに必要なものは、退去立会いに関する委任状、代理人の顔写真付き身分証、賃貸物件の契約書類、鍵などとなります。
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賃貸物件の解約を代理人がおこなう際の注意点
代理人とはいえ、明確な理由と委任状があれば契約者本人と同じ権限を持つ立場となるため、契約解除の内容を後から変更できない点に注意が必要です。
一般的に退去に伴う原状回復の費用が確定するのは立会いの期日から約1週間後となるため、本人以外が退去立会いをおこなう際でも請求書のサインはしないでください。
管理会社と代理人がお互い納得するためにも退去立会いではしっかりと内部を見てもらうのをおすすめしますが、法外な請求がくるケースもあり得ます。
本人以外が対応するのに付け込んだ悪徳業者も存在するため、疑問がわいたら消費者センターなどの専門窓口を頼るのも方法の一つです。
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まとめ
賃貸物件を代理人が解約する場合、まずは管理会社に電話をかけて事情を伝えて解約届け、2種類の委任状を郵送してもらいましょう。
退去立会いにはお互いが納得しながら現状を見て回り、後日郵送される請求書の内容が妥当かどうか確認してください。
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