財産の取得に伴いどのくらい税金がかかるのかについては、相続の際に検討しておきたいことのひとつです。
不動産の相続では通常不動産取得税はかかりませんが、課税されるケースも知っておけば対策ができます。
そこで今回は、相続時の不動産取得税とはなにか、また税金がかかる事例と対策も解決します。
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相続時にかかる不動産取得税とは
不動産取得税は、不動産の所有権を取得した際に課される税金です。
対象となるのは、売買、贈与、交換、改築、増築によって取得した不動産です。
課税の対象地域は、取得した不動産が所在する都道府県であり、海外の不動産は含まれません。
通常、相続の際は不動産取得税が免除されますが、場合によっては課税されることがあります。
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相続で不動産取得税がかかる事例
相続においても不動産取得税がかかる事例の一つは、「死因贈与」です。
これは、贈与条件を死亡と定め、生前に財産を贈与する契約を締結することです。
死因贈与は贈与者と受贈者の間でおこなわれる契約であり、相続には含まれないため、不動産取得税が課税されます。
また、遺言による遺贈でも、「特定遺贈」として特定の財産を法定相続人以外に指定した場合も不動産取得税の対象です。
さらに、相続時精算課税制度を利用した場合も不動産取得税が課税されます。
この制度では、総額2,500万円までの贈与は贈与税が課税されませんが、不動産を取得した場合は不動産取得税の対象となります。
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相続時の不動産取得税の対策とは
不動産取得税には軽減措置があり、相続時に課税された場合に活用することが可能です。
自己居住用の住宅を取得した場合、指定された価格が住宅の価格から差し引かれます。
また、2027年3月31日までに取得した宅地については、固定資産税評価額が2分の1になる軽減措置もあります。
家族以外の者に遺言で不動産を相続させる場合、包括遺贈を選択することで不動産取得税の対象から外すことも可能です。
包括遺贈は、遺贈の割合だけを定め、具体的な財産の指定をおこなわない遺贈方法です。
ただし、遺言書の内容によっては課税対象が変わるため、作成時には注意しましょう。
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まとめ
不動産取得税とは、不動産の所有権を取得したときに一度だけかかる税金です。
相続の際は基本的には課税対象になりませんが、死因贈与や特定遺贈、相続時精算課税制度を利用した場合は課税対象になります。
不動産取得税の対策としては、軽減措置を活用したり、包括遺贈を選択したりする方法があります。
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