お子さんのおられないご夫婦の場合、誰が自分たちの遺産を受け継ぐのか、心配になってしまうかもしれません。
基本的に夫婦の遺産は配偶者が優先して受け取りますが、争いが発生する可能性もあり、注意が必要です。
この記事では、子なし夫婦の不動産は誰が受け継ぐのかや、よくあるトラブルとその対策を解説します。
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子なし夫婦の不動産の相続人は誰?
子なし夫婦の場合、亡くなった方の配偶者がもっとも優先度の高い法定相続人で、それに続くのが両親や兄弟姉妹などの血族相続人です。
遺産の受取人が複数存在する場合は、法定相続分にしたがって遺産が分割されます。
具体的には、配偶者がもっとも多くを受け継ぎ、その残りを親や兄弟姉妹が譲り受ける形です。
たとえば配偶者と親の場合は配偶者が2/3で、親が残りの1/3となります。
分割が難しい不動産の相続では配偶者居住権などの仕組みが用意されており、配偶者は元の家に住み続けやすくなっているので、比較的安心です。
しかし揉めやすいのは間違いないので、何らかの対策をしておいたほうが、より遺しやすくなるでしょう。
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子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブル
相続人同士が不仲である場合、遺産分割をめぐってさまざまなトラブルが発生する可能性が高くなります。
たとえば配偶者と親や兄弟姉妹が不仲である場合、遺産をどう分けるかが問題になり揉めてしまう、などです。
不動産は分割できない財産でトラブルが発生しやすいので、あらかじめ遺言書を用意しておくのが効果的です。
しかしたとえば、すでに亡くなっている方に遺産を譲るなど、遺言の効力が認められない内容の場合、想定どおりに遺産が分割されないだけでなく、争いの原因になってしまう可能性があります。
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子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブルの対策
あらかじめ生前贈与をして必要なだけ財産を分けておけば、配偶者や親族間での争いを避けやすくなります。
お互いが元気なうちから夫婦で話し合っておきましょう。
配偶者を生命保険の受取人に指定しておけば、まとまった資金を渡せます。
保険金は財産とは別に受取人に支払われるうえ、受取人を自由に指定できるので、うまく活用しましょう。
不動産の現金化も有効な対策のひとつです。
分割できない不動産も、現金化すれば分けやすくなります。
不動産の売却には時間がかかるので、あらかじめ検討しておきましょう。
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まとめ
子なし夫婦の場合、配偶者がもっとも優先度の高い相続人となります。
親や兄弟姉妹も血族相続人となるので、それぞれが不仲な場合はトラブルに注意してください。
あらかじめ生前贈与しておく、生命保険や不動産売却による現金化を活用するなど、対策しておきましょう。
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