相続放棄の手続きをおこなう場合は、まず自分でやっても問題がないかを確認する必要があります。
そのうえで、流れと必要書類を把握しておけば、実際の手続きをスムーズに進められます。
今回の記事では、手続きを自分でおこなう場合の流れや注意点を解説するので、参考にしてみてください。
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自分で相続放棄の手続きをする流れ
そもそも、自分で相続放棄の手続きができるのは、以下のケースになります。
●相続財産の調査ができる
●相続人同士でもめていない
●期限以内である
財産の調査をするのは、財産よりも負債のほうが多く、返済できない点を明確にするためです。
また、相続放棄の期限は、相続の存在を知ってから3か月以内です。
3つのうち1つでも満たしていない場合は、自分で相続放棄ができない場合があります。
まずは申述書を作成して、家庭裁判所に書類を提出しましょう。
問題がなければ回答書が届くので記入して返送してください。
返送してから10日ほどで、相続放棄申述書受理通知書が届くところまでが、手続きの流れです。
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自分で相続放棄の手続きをするための必要書類
相続放棄をするには、被相続人の住民票除票あるいは戸籍附票、放棄したい方の戸籍謄本、手数料(収入印紙・家庭裁判所からの連絡費用)が必要になります。
こういった必要書類を、申述書と一緒に用意しなければいけません。
他にも、手続きする方によって必要になる書類が異なります。
被相続人の配偶者が手続きするのであれば、被相続人が死亡した記載がある戸籍謄本が必要です。
子どもや孫といった第一順位相続人の場合でも、同様の書類が必要です。
子どもがすでに亡くなっており、孫などが代襲相続をするのであれば、子どもが死亡した記載がある戸籍謄本も用意します。
親などの第二順位相続人が手続きする場合は、被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本が必要です。
兄弟のような第三順位相続人の場合でも、同様の書類が必要です。
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自分で相続放棄の手続きをする際の注意点
必要書類など何かしらの不備があった場合は、家庭裁判所から連絡が来ます。
連絡の際に対応できれば大丈夫ですが、仕事の時間帯に連絡が来たときは何もできないケースがあります。
その場合は、却下される可能性があるので注意が必要です。
また、相続放棄をするのであれば、すべての財産を引き継ぐ単純承認も注意点です。
期日までに手続きが始められなかったり、被相続人が滞納した何かしらの料金を支払ったりした場合は、単純承認になります。
単純承認をしてしまうと、相続放棄ができなくなる点を覚えておいてください。
2023年4月におこなわれた改正民法によって、財産を現に所有している場合に生じる管理義務も、注意点です。
被相続人の家を誰も相続をしない場合が該当するので、注意しましょう。
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まとめ
自分で相続放棄の手続きができるのは、財産の調査が可能であり、相続人同士で揉めていない場合です。
相続放棄の条件を満たしたとしても、手続きに不備があった場合は却下されます。
手続きができないまま期日が過ぎてしまうと、単純承認になってしまい放棄ができなくなります。
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