さまざまな事情で生活が困難になったときに利用できる生活保護ですが、受給するには不動産売却が前提条件になっていると思い込んでいませんか。
自宅に対しては例外もあり、手放さなくても受給できるケースがあります。
この記事では、不動産を売却せずに生活保護を受給できるケースや、売却しても住み続ける方法をご紹介します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
兵庫・鳥取・島根の売買・投資物件一覧へ進む
生活保護の受給要件とは?不動産売却はある?
生活保護を受給するには、収入の要件、資産活用の要件、能力活用の要件、その他の要件、これら4つを満たさなければなりません。
収入の判断は世帯単位でおこない、地域によって異なる最低生活費を下回っているのが要件です。
資産活用は、生活費に充当できる資産が残っていないかを審査対象にしており、不動産のほか預貯金や自動車、貴金属などが該当します。
資産活用では、生活に利用していない不動産の所有を認めておらず、売却しなければ生活保護を受給できません。
能力活用とは、仕事に就いて収入を得る能力を発揮できているかです。
病気や高齢で働けない方は受給できますが、働けるのに就業していない方は受給できません。
その他の要件では、年金や高齢福祉手当などの制度活用や、親族から受けている支援を確認します。
法律や制度の活用や、扶養義務者の援助を優先して受けることが規定されています。
▼この記事も読まれています
土壌汚染のある土地を売却した際のトラブルや調査すべきケースをご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
兵庫・鳥取・島根の売買・投資物件一覧へ進む
所有する不動産を売却せずに生活保護を受給できるケース
資産活用要件では基本的に不動産の所有を認めていませんが、居住中のマイホームは例外です。
その理由は、とくに高齢者の場合、手放したあとに入居できる賃貸物件が少ないためです。
しかし居住中であっても、住宅ローンを返済中の場合は生活保護を申請できません。
生活保護は生活困窮者への保障が大きな目的であり、ローンの返済に充当すると結果的に資産を増やすためです。
この他、収入を得るために欠かせない農地や事業用の物件、売っても利益を得られない価値の低い物件は所有を認めています。
福祉事務所の担当者から指導を受ける不動産は、空き家になっている旧宅や収益の低い賃貸物件、資産価値の高い物件などです。
▼この記事も読まれています
マンション引き渡し後のトラブル事例とは?対応方法や防ぐ方法も解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
兵庫・鳥取・島根の売買・投資物件一覧へ進む
売却した不動産に生活保護を受給しながら住み続ける方法
何らかの事情で引っ越しできないときや住宅ローンを返済中の方は、リースバックを活用すると生活保護の資産活用要件を満たせます。
リースバックは、取り扱っている事業者に居宅を売却し、賃借人になってそのまま住み続ける方法です。
契約によっては自宅を買い戻せる権利を残せるうえ、売った代金は住宅ローンの返済に回せます。
しかし、受取代金が高額になるとゆとりのある生活ができると判断され、一時的な停止や受給資格を失うことになりかねません。
また、保護費を受給中の方が支払う賃料には上限があるため、リースバックの賃料設定が高額なときは安い物件に引っ越さなければならないケースもあります。
▼この記事も読まれています
日当たりの悪い家を売却したい!売却価格への影響やメリット・コツをご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
兵庫・鳥取・島根の売買・投資物件一覧へ進む
まとめ
生活保護の受給には、収入や資産活用などの要件があり、基本的に不動産を売却しなければ受給できません。
しかし生活に欠かせない事業用資産や居宅を手放すと生活できなくなるため、所有したまま保護費を受給できます。
住宅ローンを返済中の方は、手放した居宅に賃借人として住み続けるリースバックを活用すると、保護費の受給が可能です。
兵庫・鳥取・島根の不動産のことならセンチュリー21リアルトラストへ。
賃貸物件の管理業務や土地活用のご提案なども承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
兵庫・鳥取・島根の売買・投資物件一覧へ進む