住宅ローンの契約、すなわち金銭消費貸借契約を結ぶ際は、契約者の方の住民票が必要です。
金融機関から住民票の提出を求められ、場合によっては転居後のものを求められる場合があります。
今回は、住宅ローン契約における住民票は転居前のものでも良いのか、転居後のものを求められる理由や、住民票の異動のタイミングについてご紹介します。
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住宅ローン契約における住民票は転居前のもので良い?
金融機関に提出する住民票は、基本的には転居前のもので構いません。
契約を結ぶ段階では引っ越しが完了しておらず、住民票も異動できていないためです。
しかし、金融機関によっては、転居後の住民票を求められるケースもあります。
いくら金融機関にいわれたからといって、転居が完了していないのに、勝手に住民票だけを異動させるのは違法です。
そのため、引っ越しができておらず、住民票を異動させられない場合はその旨を金融機関に伝え、提出を待ってもらう必要があります。
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金融機関が住宅ローンの契約時に転居後の住民票を求める理由
金融機関が住宅ローンの契約時に転居後の住民票を求めるのは、しっかり引っ越した証拠を押さえるためです。
住宅ローンは、本人の居住用物件の購入にのみ使用できる条件で金利を低く設定しており、居住用でない物件は購入できないことになっています。
しかし、転居前の住民票だけを提出して、そのまま引っ越さずに収益不動産として活用されるなどすると、金融機関側は損をしてしまうのです。
このような損をしないため、転居した証拠として転居後の住民票を求めるケースがあります。
また、購入した不動産の所有者欄の住所変更登記の手間や費用を削減する、登録免許税を安くするなどの理由も含まれるでしょう。
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住民票を異動させるタイミング
住民票を異動させるための届出は、転居後14日以内に提出する必要があります。
同一の市区町村内で転居する場合、本人確認書類、印鑑、国民健康保険証や高齢者医療受給者証、乳幼児医療証などが必要です。
窓口で転居届を出せば手続きが完了するため、市区町村が変わらないのであれば、そこまで手間はかかりません。
一方、異なる市区町村に転居する場合は、事前にもとの自治体で転出届を提出し、転出証明書を受け取る必要があります。
転居後のタイミングで本人確認書類や印鑑、転出証明書を持って引っ越し先の自治体窓口に行き、転入届を提出して住民票の移動は完了です。
忙しくて自分で手続きをおこなえない場合は、委任状を用意すれば代理人を立てられます。
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まとめ
住宅ローンの契約の際に住民票の提出を求められた場合は、基本的に転居前の住民票を提出します。
ただし、金融機関によっては転居後の住民票を求められる場合もあるため、いったん提出を待ってもらう必要があるでしょう。
住民票を異動させるのは転居後でなければならないため、無理やり手続きをおこなわないよう注意が必要です。
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