土地を購入する際は、建物を建てたときのことも考えなければいけません。
そこで考慮すべき注意点の1つとして浮上してくるのが、日影規制・北側斜線制限です。
今回は日影規制や北側斜線制限とはなにか、規制の対象になる場合どのような制限を受けるのかについてもご紹介します。
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土地購入時に注意すべき日影規制とはなにか
日影規制とは、周囲の土地に日が当たらなくなることがないように設けられる規制のことです。
漢字の読み方は、「ひかげきせい」・「にちえいきせい」どちらも使われます。
この際基準となるのは、一年でもっとも影が長くなる冬至の日です。
用途地域や土地の高さで日影規制を受ける場合、冬至の日でも隣の土地が一定時間以上日影にならないよう建物を建てなければいけません。
規制の条件は用途地域や土地の高さだけでなく、各地方公共団体の条例で決められた「種別」によっても違いが生じます。
建てられる建物の高さに影響するため、土地の上に建物を建てる場合購入前に規制の内容をしっかり確認しなければなりません。
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土地購入時の日影規制に関する注意点
日影規制に関して注意が必要なのは、第一種低層住居専用地域の土地を購入する場合です。
第一種低層住居専用地域は日影規制が厳しく、軒の高さが7m以上か3階建て以上の建物を建てる際に日影規制の制限を受けてしまいます。
また隣接する土地が複数(住居地域と中高層住居専用地域など)にまたがっている場合、日影規制の条件がそれぞれ変わる可能性もあることに注意が必要です。
もちろん、両方の条件をクリアして建物を建てなければいけません。
場合によっては、基準が厳しい側の土地で影ができにくくなるよう建物の高さを一部変えなければいけなくなることも考えられます。
敷地境界線から5?10mの範囲か、10mを超える範囲かによっても、日影ができて良い時間が変わる点にも注意が必要です。
日影規制のルールは細かく複雑なため、疑問点があれば専門家に相談することをおすすめします。
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土地購入で日影規制と併せて注意すべき北側斜線制限
北側斜線制限とは、北側の土地の日当たりが悪くならないよう南側の建築物の高さを規制するルールです。
第一種・第二種低層住居専用地域や中高層住居専用地域で設定されているため、これらの地域になっている土地を購入する場合は注意しましょう。
北側斜線制限に関する主な注意点は、基準となるのが磁北ではなく真北であることです。
地図で示されている「北」が、磁北か真北か確認しましょう。
北側斜線制限は、土地の状況によっては緩和されることがあります。
たとえば北側の土地のほうが高い場合などは、日当たりが確保されやすくなるため条件が緩和されるかもしれません。
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まとめ
日影規制とは、周囲の土地に日が当たらなくなる建物の建築ができなくなる規制のことです。
第一種低層住居専用地域の場合厳しい規制を受けるので、規制の内容を確認しておく必要があります。
地域によっては日影規制と同時に、北側斜線制限にも注意を払わなければいけません。
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