不動産売却では、売却益が入るだけでなく税金の支払いも発生することを忘れてはいけません。
売却時にかかる課税額を計算しておくことは、余裕を持った資金計画を立てるうえで重要です。
そこで今回は、不動産売却でかかる税金の種類と節税の方法について解説します。
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不動産売却でかかる税金の種類
不動産売却の契約時には「印紙税」がかかります。
印紙税は令和4年3月31日までは軽減措置が適用されていましたが、令和6年現在では本来の税額が課税されているためご注意ください。
印紙税は、不動産売買契約書に契約金額に応じた収入印紙を貼付して納税します。
不動産の権利を移転する登記の手続きには「登録免許税」がかかります。
売主は登記のうち抵当権抹消登記にかかる費用を負担し、建物・土地1件につき1,000円ずつ課税されるのが一般的です。
売却に利益が出た場合は、「譲渡所得税」と「住民税」がかかります。
なお、不動産の購入価格より売却価格が安かった場合など、売却による利益がないケースではこの税金は発生しません。
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不動産売却でかかる税金「譲渡所得税」の計算方法
譲渡所得税の計算方法は「(譲渡所得-特別控除額 )×税率」です。
譲渡所得は、売却価格から不動産の取得費用と譲渡費用を引いて求めます。
取得費用には不動産の購入費用や建築にかかった費用が含まれます。
譲渡費用は売却時にかかった不動産会社への手数料や税金などです。
特例が適用できる場合は、譲渡所得からさらに特別控除額を差し引きます。
譲渡所得税の税率は、不動産の所有年数によって異なります。
所有期間5年以下の税率は所得税と住民税を合わせて39.63%、5年以上では20.315%です。
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不動産売却で節税するためのコツ
不動産売却で節税するためのコツは、不動産の購入価格を証明する書類を探すことです。
書類が見つからない場合は売却益の5%を取得費用として計算するため、実際の購入費よりも大きく計上される可能性があります。
売却のタイミングを検討することも大切です。
「3,000万円の特別控除」を適用するためには、住まなくなってから3年以内に売却することが条件となっています。
また所有期間が5年以上になると長期譲渡所得となり、税率が下がります。
そのため、条件によって売却を待ったほうが良いケースと急いだほうが良いケースがあるでしょう。
売却活動を開始する前に、適用できる可能性のある特例についてよく調べておくことが大切です。
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まとめ
不動産売却でかかる税金の種類には「印紙税」「登録免許税」「譲渡所得税」「住民税」があります。
譲渡所得税の計算方法は「(譲渡所得-特別控除額 )×税率」です。
売却のタイミングによって活用できる特例が変わるため、前もって調べておくことをおすすめします。
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