海外転勤や海外移住などで、日本を離れて海外で生活している方のなかには、日本にある不動産の売却を考えている方もいると思います。
しかし、海外に住んでいて、日本の不動産を売却することが可能なのか、不安に感じている方もいるでしょう。
今回は、不動産売却は非居住者でも可能なのか、非居住者が不動産売却をおこなう流れや、売却時の税金についてご紹介します。
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不動産売却は非居住者でも可能
非居住者とは、「日本国内に住所がない」状態で、「海外在住期間が1年以上」の方と定義されています。
非居住者は、仕事で海外赴任をしている方だけでなく、移住した方や、1年以上の期間海外留学をしている方も対象です。
非居住者でも、日本で所有している不動産の売却は可能です。
ただし、不動産の売却では住民票が必要となりますが、非居住者は日本に住所がないため住民票がありません。
非居住者が不動産売却をおこなうためには、通常の不動産売却とは異なる手続きが必要となります。
さらに、本人が売却手続きはできないため、司法書士など法律の専門家を代理に立てなければなりません。
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非居住者が不動産売却をおこなう流れ
非居住者が不動産売却をおこなう流れとして、まず不動産売却を依頼する不動産会社を探します。
不動産会社を決めるときには、非居住者の不動産売却に対応しているかあらかじめ確認しておきましょう。
次に、代理で売却をおこなってくれる司法書士を探します。
不動産会社と司法書士が決まったら、必要書類である「在留証明書」「サイン証明書」「代理権限委任状」を揃えましょう。
在留証明書とサイン証明書は、日本国領事館や日本大使館で発行が可能です。
あとは不動産会社と媒介契約を結び、売却活動をおこなって買主を探し、買主が決まったら売買契約を結んで、決済と引き渡しをおこないます。
売主が引き渡しに立ち会えない場合は、代理人が立ち会います。
非居住者の不動産売却の注意点として、源泉徴収が必要になるので気を付けましょう。
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非居住者の不動産売却にかかる税金
海外在住の非居住者でも、日本で発生した所得に対しては、日本の所得税が課せられます。
不動産売却による所得は「譲渡所得」なので、「譲渡所得税」を支払う必要があります。
譲渡所得は、「不動産売却額―(取得費用+譲渡費用)」で計算が可能です。
なお、非居住者であっても、3,000万円特別控除の対象となるため、条件を満たしているか確認しておきましょう。
ほかにも、非居住者が不動産売却した場合は、源泉徴収が必要です。
源泉徴収とは、所得があった時点で所得税見込額を事前に納付する制度で、非居住者の不動産売却では、利益に対して10.21%が課税されます。
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まとめ
非居住者とは日本国内に住所がなく、海外在住期間が1年以上の方で、非居住者でも不動産売却は可能です。
非居住者が不動産売却をおこなう流れは、不動産会社と司法書士を探し、必要書類を揃えて売却活動をおこない、買主がみつかったら契約を締結して決済・引き渡しとなります。
非居住者の不動産売却にかかる税金には、譲渡所得税、所得税があり、源泉徴収が必要です。
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