
活用が難しい土地を所有している場合、予期せぬトラブルに巻き込まれるでしょう。
とくに、過去に原野商法で取得した土地は、近年その所有者や相続人を狙った二次被害の温床となっています。
本記事では、原野商法の手口と二次被害の実態、そして被害を防ぐための対策について解説いたします。
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原野商法の仕組み
原野商法とは、将来的に高値で売却できると偽って、実際には活用できない土地を高額で販売する手法です。
この手口は、1970~1980年代に広まり、主に新聞広告やチラシ、電話営業などで全国に拡大しました。
販売業者は、「大規模な建設計画が進行している」「周辺にインフラが整備される」などの虚偽説明を用い、購入を促します。
しかし、実際には市街化調整区域や山林、傾斜地など、建築や売却が困難な場所であることが多いです。
また、このような土地は現地の確認を怠ると、見た目だけでは問題点に気づきにくいという特徴があります。
そして、当時は投資目的での購入が多く、老後の資産形成を期待した高齢者が多くの被害を受けました。
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原野商法の二次被害
原野商法によって取得した土地は、売却や活用が難しいまま長年放置されやすいです。
そこへ、「不動産を買い取る」と持ちかける業者が現れ、再び被害に巻き込まれる事例が見られます。
勧誘では「節税になる」「不要な土地を処分できる」などの言葉が使われ、信じ込ませようとするのです。
しかし、契約書を交わす段階で新たな土地を購入させられるケースや、高額な手数料を請求される事例も報告されています。
とくに、注意が必要なのは、契約書や委任状に安易に署名することです。
内容を十分に理解せずに署名すると、後から思いがけない契約内容に気づいても取り消すことが難しくなります。
こうした手口は、以前に原野商法の被害に遭った方やその家族をターゲットにする傾向があります。
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被害を防ぐための対策
原野商法やその二次被害は、一度契約してしまうと取り戻すのは困難です。
そのため、勧誘を受けた際は少しでも不審に感じたら、きっぱりと断る姿勢が大切です。
「今すぐ判断を」などと急がされる場合はとくに注意が必要となります。
また、知らない業者からの電話や手紙には安易に対応せず、家族や専門家に相談することが望ましいです。
不安がある場合は、消費生活相談窓口や各自治体の相談機関に相談することで、冷静に判断できます。
「消費者ホットライン188」は全国共通の相談窓口として利用でき、被害拡大を防ぐ手助けになります。
そして、事前に相談することが、被害を未然に防ぐ有効な手段です。
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まとめ
原野商法は、将来高値で売れると偽って価値のない土地を販売する詐欺的な手口です。
その後も「買取り」や「節税」を名目に別の土地を買わせるなどの二次被害が発生しています。
被害を防ぐには、不審な勧誘には応じず、契約前に消費生活相談窓口などへ相談することが大切です。
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