思いがけず不動産を相続することになり、どうすれば良いか戸惑われる方は珍しくないでしょう。
相続した不動産を売却する場合は、必要書類を用意したうえで手続きをおこなう必要があります。
そこで今回は、相続した不動産を売却する際の流れや注意点、売却で発生する税金について解説します。
相続した不動産を売却するための手続きとは?
手続きの流れは有効な遺言書がある場合とない場合で変わってきます。
有効な遺言書がある場合
遺言書に従って分割した後に名義変更をおこない、査定を経て、売却という流れです。
有効な遺言書がない場合
相続人の確認と遺産分割協議をおこない、名義変更後、査定を経て売却という流れです。
有効な有遺言書がない場合は相続人の確認と遺産分割協議をおこなう必要があるので注意が必要です。
そして、相続した不動産の売却手続きに必要な書類は、下記になります。
●登記簿謄本または登記事項証明書
●売買契約書
●物件購入時の重要事項説明書
●登記済権利書または登記識別情報
●固定資産税納税通知書および固定資産税評価表明書
準備する書類がたくさんあるので、抜け漏れがないようにしましょう。
また、不動産売却は不動産会社に仲介を依頼するのが一般的で、媒介契約を結ぶ必要があります。
媒介契約には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があり、1番手厚くサポートをしてくれるのが、専属専任媒介契約です。
相続した不動産の売却で発生する税金の種類とは?
相続した不動産を売却すると、下記種類の税金がかかります。
不動産売却にかかる所得税
不動産売却で利益が出た場合、利益(譲渡所得)に課税される税金を所得税と呼びますが、その内訳は「所得税」「住民税」「復興所得税」です。
譲渡所得の計算方法
不動産売却では利益が出た場合のみ課税されますが、売却金額から取得費と売却にかかった費用(譲渡費用)を差し引いた金額を「譲渡所得」といいます。
この譲渡所得の計算方法は下記になります。
譲渡所得=売却金額-取得費(購入時価格+購入時費用-減価償却費)-譲渡費用
印紙税
一定の契約書などに対し「印紙税法」で定められた課税文書に、決められた額の収入印紙を購入して貼り付けて納税する税金です。
登録免許税
売却金額で住宅ローンを一括返済すると、抵当権抹消登記の手続きが必要になり、登録免許税を納付することになります。
控除と特例
相続した住宅に住んでおり、その家を売却する場合は、マイホームを売却した際の特例により、最高で3,000万円の特別控除が適用されます。
所有期間に関わらず、譲渡所得から3,000万円の控除が受けられるという内容です。
相続した不動産を売却するときの注意点
まず、亡くなった方の名義のままでは売却ができないので、相続登記を忘れないようにしましょう。
また、不動産の欠陥に関しては買主にきちんと告知をしなければなりません。
売主には契約不適合責任があり、もし契約内容に偽りがあった場合には、売主が責任を取ることになります。
最後の注意点は、相続人同士で話し合いをしっかりおこない、全員が売却に同意することが重要です。
まとめ
相続した不動産売却の手続きの流れや、かかる税金についてご説明しました。
場合によっては、特別控除を受けられる可能性もあるので、条件に当てはまるかどうかを確認しましょう。
また、売却の際に気を付けるべき注意点を忘れずに、トラブルのない売買をおこなってください。
姫路市の不動産購入や売却、賃貸物件のことならセンチュリー21 リアルトラストにお任せください。
賃貸物件の管理業務や土地活用のご提案なども承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓






