賃貸借契約時には、基本的に保証人が必要になります。
しかし、誰でも保証人になれるわけではありません。
今回は、賃貸借契約時に必要となる保証人の基礎知識についてご紹介します。
賃貸借契約時に保証人になれる条件とは
賃貸借契約時の保証人になるには、以下の条件を満たしておく必要があります。
●安定した職業に就き、支払い能力がある
●2親等以内、もしくは3親等以内の親族
●国内に居住している
ただし、条件を満たしていても保証人になれない人も存在します。
友人・配偶者・無職の方・年金生活をしている親などが該当するので、ご注意ください。
ただし、年金生活をしている親の場合、充分な資産があると認められた場合には保証人になれるケースもあります。
また、配偶者の場合も安定した収入があり、単身赴任などによって別居している場合には、生計が一緒ではないので、認められるケースもあります。
保証人の代わりとなる保証会社とは
賃貸借契約時に保証人がいない場合、保証会社を利用することで、契約できることがあります。
保証会社とは、保証人の代わりをしてくれる会社のことです。
ただし、保証会社の利用には料金が発生するので、割高になることを覚えておきましょう。
保証会社を利用すれば、保証人を探す手間と時間を省けるのが大きなメリットです。
相場としては家賃の0.5か月分から1か月程度とされています。
また、基本的に1年や2年ごとに発生する更新料の支払いも必要です。
保証会社を利用するためには、審査を受けて審査に通る必要があります。
なお、保証会社は管理会社によって指定されることが多くなっているので、保証人が見つからない場合には検討しましょう。
賃貸借契約時に設定した保証人は変更できるのか
保証人の変更自体は可能です。
ただし、勝手に変更できるわけではなく、大家さんの承諾が必要になります。
また、保証人を変更する場合には、書類の提出と1~3万円程度の費用もかかります。
保証人の変更に必要な書類は以下のとおりです。
●保証人承諾書
●保証人の住民票
●保証人の印鑑証明
●保証人の収入証明
手続きは、大家さんか不動産会社に保証人変更の旨を伝え、必要書類を準備してから、新たな契約を結ぶという流れとなっています。
なお、保証人の変更は自分でもできるのですが、手続きの流れで分からない場合や、不安を感じる場合には、ぜひ弊社にご相談ください。
まとめ
賃貸契約を結ぶときには、基本的に保証人が必要になります。
しかし、保証人は誰でもなれるわけではないので、注意が必要です。
そのような場合には、保証会社の利用も選択肢の1つです。
保証会社を利用すると、費用はかかりますが、保証人を探す手間と時間を省くことができます。
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