遺産の相続に関してはさまざまな仕組みやルールがあり、トラブルも少なくありません。
相続遺留分侵害額請求もそのひとつで、不公平な遺言などを発端に起こる請求です。
今回は相続遺留分侵害額請求の概要、遺留分減殺請求との違い、相続遺留分侵害額請求の方法について解説します。
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遺産相続における遺留分侵害額請求とは?
遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人がおこなう請求です。
遺留分は兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた、最低限の遺産取得割合を指します。
遺留分侵害額請求では、遺留分を侵害された場合に、相続人が侵害した方に対して精算金を求めます。
遺留分侵害額請求の例として挙げられるのは「遺言が不公平だった」「不公平に生前贈与がおこなわれていた」などのケースです。
それによって遺産を受け取れなかった相続人は、最低限の遺留分を侵害されたとして請求を起こせます。
遺留分侵害額請求ができる方は、配偶者や子ども、孫、祖父母などの法定相続人です。
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遺産相続における遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求の違い
遺留分侵害額請求は、2019年7月の改正民法によって定められた制度です。
一方の遺留分減殺請求は、遺留分侵害額請求ができる前に適用されていたもので、制度の内容には違いがあります。
遺留分減殺請求では、遺贈もしくは贈与は遺留分を侵害する限度で失効となり、物の所有権など金銭以外の権利が返ってきました。
しかし遺留分侵害額請求では、権利が返ってくることはなく、遺留分侵害の精算は金銭によっておこなわれる仕組みです。
さらに変更点として、生前贈与の期間が10年間に限定された点も挙げられます。
この遺留分侵害額請求が適用となるのは、2019年7月1日以降に発生した相続です。
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遺産相続における遺留分侵害額請求の方法
遺留分侵害額請求をするための1つ目の方法は、相続人間で話し合う方法です。
穏便な解決のためには、親族間でしっかりと話し合って合意形成をおこなうことをおすすめします。
2つ目の方法は、内容証明郵便による請求です。
話し合いでは解決しない、話し合いをしているが遺留分侵害額請求の時効も近いなどの場合には、内容証明郵便で時効を止めましょう。
3つ目は、請求調停の申し立てによる方法です。
話し合いや内容証明郵便で解決しなければ、家庭裁判所で遺留分侵害額請求調停を申し立て、話し合いをおこないます。
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まとめ
遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が金銭の支払いを求めておこなう請求です。
2019年7月1日より前に適用されていた遺留分減殺請求と異なり、金銭のみで精算されます。
遺留分侵害額請求をおこなうにあたり、まずは親族間での話し合いが大切ですが、話がまとまらない場合は内容証明郵便など活用しましょう。
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