カードローンを返済できないなどの理由により、やむを得ず自己破産を選択するケースがあります。
自己破産をすると賃貸物件に住み続けるのは難しいのか、新たに借りることもできないのかなどといった不安をお抱えの方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は自己破産をしても賃貸物件に住み続けることは可能か、新たに借りることは可能か、入居審査に通過するポイントは何かについて解説します。
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自己破産をしても賃貸物件に住み続けることは可能?
結論からお伝えすると、自己破産をしたとしても現在借りている賃貸物件に住み続けることは可能です。
実際、2004年の破産法改正にともない、大家さんが自己破産を理由に賃貸借契約を解除できなくなっているためです。
すでに家賃を滞納しているときにも免除対象となるため、原則として支払う必要はありません。
ただし自己破産後に発生する家賃については、きちんと支払い続ける必要があります。
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自己破産後に新たに賃貸物件を借りることは可能?
自己破産をしたあとで、新たに賃貸物件を借りることも可能です。
基本的に自己破産をしたことが不動産会社や大家さんにバレることはないためです。
ただし大家さんが利用している家賃保証会社が信用情報機関に加盟しているときには、入居審査のチェック方法のひとつである個人の信用情報の照会で知られてしまう可能性があります。
一方、信用情報機関に加盟していない家賃保証会社であれば自己破産の事実を知られることはないため、賃貸物件を借りられる確率が高まります。
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自己破産後に賃貸物件の入居審査を通過するためのポイント
自己破産をしたあとで賃貸物件を借りたいのであれば、保証人のいらない公営住宅を選択するのがポイントです。
礼金や仲介手数料もかからないため、初期費用の負担も抑えられます。
また、連帯保証人を設定して賃貸物件の入居審査に申し込むのもポイントのひとつです。
連帯保証人の属性が良く家賃滞納リスクが低いと判断してもらえたら、賃貸物件を借りられる可能性があります。
そのほか、契約者を変更して申し込むのもひとつの方法です。
たとえば支払い能力のある親や兄弟を契約者として申し込めば、入居審査をスムーズにクリアできるでしょう。
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まとめ
自己破産をしたとしても、賃貸物件にそのまま住み続けることは可能です。
また新たに賃貸物件を借りることもできますが、家賃保証会社によっては自己破産の事実を知られてしまう可能性があります。
自己破産をしたあとで賃貸物件を借りたいのなら、保証人不要の公営住宅を選ぶか、返済能力のある連帯保証人を立てることがポイントです。
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