不動産を所有すると、その場所に住んでいるかどうかに関わらず、固定資産税や都市計画税が請求されます。
しかし、固定資産税は常に一定の金額が請求されるわけではなく、定期的に税額が見直されています。
そこで今回は、固定資産税の税額見直しを意味する「評価替え」とはどのようなものか、税額の調べ方などについて解説しましょう。
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固定資産税の評価替えとはどのようなものなの?
固定資産税は、3年ごとに実施される「評価替え」によって見直されます。
令和6年度は評価替えがおこなわれる年度です。
固定資産税の評価替えは、その年の1月1日時点での適正な時価を基に計算されます。
また、令和7年度および令和8年度に地価が下落し、令和6年度の評価額を据え置くことが適当でないと判断された場合には、同年度にも評価替えが実施される可能性があります。
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固定資産税のもととなる固定資産税評価額の調べ方
固定資産税評価額の調べ方ですが、まず毎年4月から6月ごろに自宅へ郵送される「納税通知書」に掲載されているため、前年度との違いを確認しましょう。
手元に納税通知書がない場合は、不動産が所在する市町村役場の窓口または郵送で「固定資産評価証明書」を取得すると、固定資産税評価額がわかります。
なお、固定資産評価証明書を取得できるのは、原則として不動産の所有者およびその関係者のみです。
また、固定資産のある市区町村の窓口で「固定資産課税台帳」を閲覧して確認する方法もあります。
固定資産課税台帳を閲覧できるのも、固定資産の所有者およびその関係者のみなので、窓口には身分証明書を持参する必要があります。
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固定資産税のほかに固定資産税評価額を計算に使う税金
固定資産税以外にも、固定資産税評価額をもとにして税額が計算される税金があります。
まず「都市計画税」は、都市計画区域内にある土地や家屋に課税される税金で、計算式は「課税標準額×0.3%」です。
次に「登録免許税」は、土地や建物を購入したときに課税される税金を指します。
税率は不動産の種類によって異なりますが、土地を売買する場合の税率は2%です。
最後に「不動産取得税」は、購入や贈与などで不動産を取得した際に課税され、税率は土地・家屋で3%、店舗などで4%です。
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まとめ
「評価替え」とは、3年に1回おこなわれる、固定資産税を見直す制度のことです。
固定資産税評価額は、毎年送付される納税通知書や、固定資産評価証明書などを見て確認しましょう。
なお、固定資産税評価額は、「都市計画税」「登録免許税」「不動産取得税」の計算でも用いられます。
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