事業用土地の購入を検討している方のなかには、駐車場経営をしようと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
駐車場経営は、初期投資額を抑えられるのが魅力ですが、課される固定資産税が通常の6倍になってしまう可能性があるため、注意が必要です。
そこでこの記事では、駐車場経営で支払う固定資産税にくわえて、計算方法や設備に課税される可能性も解説します。
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駐車場経営で支払う固定資産税は通常の6倍?
結論から申し上げますと、駐車場経営では固定資産税が通常の6倍になる場合があります。
通常、土地や建物が住宅として用いられている場合は特例(住宅用地の特例)が適用されるため、最大で税負担が通常の6分の1に軽減されます。
しかし、駐車場として運用する場合は、このような特例の適用外となってしまうため、税額が最大で6倍になってしまうのです。
そのため、駐車場経営を検討する際は、税負担の増加も考慮したうえで、収益性を慎重に見極める必要があるでしょう。
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駐車場経営で支払う固定資産税の計算方法について
駐車場経営で支払う固定資産税は、土地の評価額を基に計算できます。
具体的な計算方法は、以下のとおりです。
駐車場の固定資産税額 = 駐車場の固定資産税評価額 × 税率(1.4%)
この式において、税率は1.4%が基準となっていますが、自治体によって変化する可能性があるため注意してください。
また、駐車場が市街化区域内にある場合は、この税率に都市計画税の税率分(0.3%)が加算されます。
すでにお伝えしたとおり、駐車場には固定資産税の特例が適用されません。
なので、アパートやマンションなどの賃貸物件の運用と比較して、より高い固定資産税が発生しやすい点に注意してください。
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駐車場経営に必要な設備にも課税される可能性について
まず、設備の取得費用が150万円を超える場合、固定資産税の対象となる可能性があるので注意してください。
具体的には、固定資産税の一種である償却資産税が課せられます。
この償却資産税とは、取得費用などの要件を満たした減価償却対象となる資産に対する税金です。
たとえば、舗装のない駐車場は土地に対する固定資産税だけが課税されます。
ですが、アスファルト舗装が施された駐車場の場合、その舗装が減価償却対象の設備とみなされるため、150万円以上の費用がかかった場合には償却資産税が加算されます。
なお、償却資産税の計算方法は、以下のとおりです。
償却資産税額 = 対象の設備費 × 税率(1.4%)
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まとめ
人が住む家や土地の場合、住宅用地の特例が適用されるため固定資産税が軽減されますが、駐車場はその対象外となるため、通常通りの税額を支払う必要があります。
その税額は、駐車場の固定資産税評価額に税率(1.4%)を掛けて求められます。
もし、舗装などの設備費用が150万円を超える場合、償却資産税の課税対象になる可能性があるため注意してください。
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