
不動産を共有名義で所有している場合、名義人の一方が亡くなると、相続をめぐる複雑な手続きや意見の対立が起こる可能性があるでしょう。
とくに、遺産分割協議がまとまらなければ不動産の利用や売却が制限され、管理面でも支障が生じる可能性があります。
本記事では、共有名義人が亡くなった場合の相続の仕組みと手続き、注意すべきポイントについて解説いたします。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産の共有名義人が亡くなったら誰が相続する?
共有名義の不動産で一方が亡くなったときには、その方が持っていた持分のみが相続の対象となります。
また、残された共有者が自動的にその持分を取得するわけではなく、故人の法定相続人に引き継がれます。
法定相続人には配偶者が常に含まれ、くわえて子がいれば第1順位の相続人となるのです。
そして、子がいない場合は故人の父母などが第2順位、両者がいない場合は兄弟姉妹が第3順位に該当します。
相続分は民法により配偶者と子で2分の1ずつとされており、子が複数いる場合はその分を等分して分配します。
なお、兄弟姉妹が相続人の場合には代襲相続の規定もあり、甥や姪が相続する可能性もあるため注意が必要です。
▼この記事も読まれています
遺言書を紛失したらどうする?相続への影響・対処法を解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産の相続手続きの流れ
まずは、遺言書が存在するかどうかを確認しましょう。
公正証書遺言であれば公証役場で確認し、自筆証書遺言の場合には家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
次に、被相続人の戸籍を出生から死亡まで収集し、誰が相続人であるかを確定させましょう。
相続人が確定したら、相続財産の内容と評価を調査し、遺産分割協議に進みます。
この協議では、相続人全員の合意のもと、誰がどのように不動産の持分を取得するかを決める流れです。
合意内容は遺産分割協議書にまとめ、署名・押印をおこないましょう。
その後、法務局に対して相続登記の申請をおこない、不動産登記簿上の名義を変更します。
相続税の申告義務がある場合は、相続開始から10か月以内に申告・納付をおこなう必要があります。
▼この記事も読まれています
相続時の不動産取得税とは?税金がかかる事例と対策も解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産相続時の注意点
まず、住宅ローンの有無を確認し、もしローンが残っている場合は、団体信用生命保険が適用されているかを調べます。
団信に加入していれば、残債が免除されることがありますが、非加入の場合は、相続人に返済義務が生じることもあります。
また、遺産分割協議で共有持分の取得者が決まらないと、不動産の利用や売却が制限される状態です。
相続人の一人でも協議に同意しなければ、分割が進まず、不動産が事実上の凍結状態になることもあります。
不動産の管理や修繕、税金負担などに関して、共有者間で意見が分かれるとトラブルにつながるケースもあります。
そのため、生前に遺言書を作成したり、持分整理や代償分割、贈与などで対策を講じておくことが大切です。
▼この記事も読まれています
相続放棄の手続きは自分でできる!知っておきたい必要書類と注意点を解説!
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
共有名義の不動産で、一方が亡くなった場合、その持分は法定相続人に承継されます。
相続手続きは遺言書の確認、相続人の確定、遺産分割協議、登記変更まで段階的に進める必要があります。
トラブル回避のためには、事前の対策や専門家への相談を通じて、円滑な相続を実現することが大切です。
兵庫・鳥取・島根で不動産の賃貸や売買をお考えなら、センチュリー21 リアルトラストへ。
居住用の賃貸物件をはじめ、一戸建てや収益物件の売買、賃貸管理や土地活用まで、不動産に関するさまざまなご相談を承っております。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む

センチュリー21 リアルトラスト
私たちは、中四国・関西エリアで全5店舗展開する、地域に根差した不動産サービスを提供するセンチュリー21の加盟店です。
世界最大級の不動産ネットワークを活かし、お客様一人ひとりの「理想の住まい」探しを全力でサポートしています。
■強み
・兵庫県(姫路 / 明石など)、鳥取県(米子など)、島根県エリアに精通
・実績豊富なスタッフによる丁寧なサポート
■事業
・不動産の賃貸・売買仲介
・賃貸管理 / 資産運用のご相談






